交通法規。 路線車両のメリット。
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交通法規。 路線車両のメリット。

17.1

道路標識 5.8 または 5.11 と標識された路線車両用の車線がある道路では、この車線で他の車両を運転したり停止したりすることは禁止されています。

17.2

破線の車線区分線で区切られたシャトルレーンのある道路で右折中のドライバーは、そのレーンから右折することができます。 このような場所では、道路から出るときや車道の右端からの乗降のために乗り入れることも認められています。

17.3

路面電車の線路が非鉄道車両の車線と交差する交差点の外側では、路面電車が優先されます(路面電車が車両基地を出発する場合を除く)。

17.4

市街地では、入口の「ポケット」にある指定された停留所から出発するバス、ミニバス、またはトロリーバスに近づくと、他の車両の運転手は速度を落とし、必要に応じて路線車両が動き始めるように停止する必要があります。

17.5

停止から発進の意思表示をしたバス、マイクロバス、トロリーバスの運転者は、交通事故を防止する措置を講じなければなりません。

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