交通法規。 停止して駐車します。
15.1
道路上の車両の停止および駐車は、特別に指定された場所または道路脇で行わなければなりません。
15.2
特別に指定された場所や道路脇がない場合、またはそこで停止または駐車できない場合は、車道の右端付近(他の道路利用者の邪魔にならないように、可能であれば右側)での通行が許可されます。
15.3
市街地では、片側 1.1 車線 (中央に路面電車の線路がない) で、標識 XNUMX によって分割されていない道路の左側、および一方通行の道路の左側での車両の停止と駐車が許可されます。
道路に大通りや分離帯がある場合、その付近での車両の停止および駐車は禁止されています。
15.4
車道上に車両をXNUMX列以上で駐車することはできません。 自転車、原付バイク、サイドトレーラーのないオートバイは、車道上に XNUMX 列以内で駐車できます。
15.5
他の車両の移動を妨げない場所では、車道端に対して斜めに車両を駐車することができます。
歩道または歩行者が通行するその他の場所の近くでは、車両を斜めに駐車することが許可されています。
15.6
道路標識 5.38、5.39 で示される場所でのすべての車両の駐車は、標識 7.6.1 とともに設置され、歩道沿いの車道で許可され、標識 7.6.2、7.6.3、7.6.4、7.6.5 のいずれかとともに設置される - 標識に示されている自動車およびオートバイのみが許可されます。
15.7
下り坂および上り坂では、設置方法が交通管制装置によって規制されていない場合、車両は、他の道路利用者に障害物を作らないように、またこれらの車両が自発的に移動する可能性を排除するために、車道の端に対して斜めに配置されなければなりません。
そのような地域では、車両が自発的に動く可能性が排除されるようにハンドルを配置して、車道の端に沿って車両を駐車することが許可されています。
15.8
非鉄道車両の移動のための車道と同じ高さの左側にある次の方向の路面電車の線路では、これらの規則の要件に準拠するためにのみ停止することが許可されています。車道の右端 - 搭乗(下船)する乗客、またはこれらの規則の要件を満たす場合のみ。
このような場合、路面電車の移動に障害物を設けてはなりません。
15.9
停止は禁止されています。
a) | 踏切で; |
b)の | 路面電車の線路上(本規則第 15.8 項に定める場合を除く)。 |
c)の | 高架橋、橋、高架とその下、およびトンネル内。 |
D) | 交通上の有利な場合を除き、横断歩道およびその両側から10メートル以内の距離。 |
e) | 交差点および横断歩道のない車道の端から10メートル以内の場所での停止。ただし、交通を有利にするための一時停止と、連続区画線または分離帯があるT字交差点の側道前での停止は除く。 |
D) | 実線の区画線、分離帯または車道の反対側の端と停止車両との間の距離が 3 メートル未満の場所。 |
(e) | ルート車両を停止するための着陸地点から 30 m 以内、また、停車地点がない場合は、両側でそのような停車地点の道路標識から 30 m 以内; |
です) | 指定された道路工事現場およびその実施区域から10メートル以内にあり、作業中の技術車両に障害が生じる場所。 |
g) | 対向車を追い越したり、停止した車両を迂回したりすることが不可能な場所。 |
h) | 車両が他のドライバーの信号や道路標識を妨げる場所。 |
および) | 近隣地域の出口から 10 メートル以内、および出口のすぐ近く。 |
15.10
駐車禁止:
a) | 停止が禁止されている場所; |
b)の | 歩道(標識が設置されている道路標識で示されている場所を除く。) |
c)の | 歩道上。ただし、車とオートバイは例外で、歩道の端に駐車することができます。歩行者通行のために少なくとも2メートルが残されています。 |
D) | 踏切から50m以内。 |
e) | 人口密集地域の外側で、少なくとも一方向の進行方向で視程または視程が 100 メートル未満である道路の縦断形状の危険な曲がり角および凸状の亀裂のゾーン。 |
D) | 車両が停車していると他の車両の通行が不可能となり、又は歩行者の移動に支障を及ぼすおそれのある場所。 |
(e) | コンテナサイトおよび/または家庭廃棄物を収集するコンテナから 5 メートル以内にあり、その位置または配置が法律の要件を満たしている。 |
です) | 芝生の上で。 |
15.11
夜間および視界が不十分な状況では、市街地の外に駐車することは、駐車場または道路の外側にのみ許可されます。
15.12
運転者は、車両の不正な移動、車両への侵入、および(または)車両の不法所持を防止するための措置をすべて完了することなく車両から離れてはなりません。
15.13
安全を危険にさらし、他の道路利用者の障害となる場合、車両のドアを開けたり、開いたままにしたり、車から降りることは禁止されています。
15.14
停止が禁止されている場所での強制停止の場合、運転者は車両を取り除くためのあらゆる手段を講じる必要があり、それが不可能な場合は、これらのパラグラフ 9.9、9.10、9.11 の要件に従って行動する必要があります。ルール。
15.15
車道上には、次の場合を除き、車両の通行や駐車を妨げる物を設置することは禁止されています。
- 交通事故の登録。
- 道路工事または車道の占有に関連する作業の実施。
- 法律で定められた場合における車両および歩行者の移動の制限または禁止。