交通法規。 追い越し。
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交通法規。 追い越し。

14.1

非鉄道車両の追い越しは左側のみ許可されています。

* (注: パラグラフ 14.1 は、111 年 11.02.2013 月 XNUMX 日の閣議決定第 XNUMX 号により道路規則から削除されました)

14.2

追い越しをする前に、ドライバーは次のことを確認する必要があります。

a)後続車で障害物ができる可能性のある車両の運転手は誰も追い越しを始めていない。
b)の同じ車線を前方を走行している車両の運転者が、左折(再構築)する旨の合図をしなかった。
c)の彼が運転する対向車線には、追い越しできる十分な距離に車両がいない。
D)追い越し後、追い越される車両に障害物を作ることなく、占有車線に戻ることができます。

14.3

追い越されている車両の運転者は、速度を上げるなどの行為によって追い越しを妨げることは禁止されています。

14.4

集落外の道路の交通状況により、幅員2,6メートルを超える農機具や低速車両、大型車両を追い越すことができない場合には、運転者はできる限り右端に移動し、必要に応じて路肩に停止し、後続車両を追い越さなければなりません。

14.5

追い越しをするドライバーは、以前に走行していた車線に戻った後、再び追い越しを開始しなければならない場合、対向車を危険にさらさず、より高速で後ろを移動する車両を妨げない限り、対向車線に留まり続けることができます。

14.6

追い越しは禁止されています:目次に戻る

a)交差点で。
b)の踏切およびその前100m以内。
c)の市街地の横断歩道の手前 50 メートル以内、および市街地の外側 100 メートル以内。
D)上り坂の終わり、橋、陸橋、陸橋、急カーブ、および視界が限られている、または視界が不十分な状況の道路のその他のセクション。
e)追い越しまたは迂回する車両。
D)トンネル内;
(e)一方向に XNUMX 車線以上の道路。
です)ビーコン (オレンジを除く) を点滅させながら走行する車両の列。

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