道路交通法。 住宅地および歩行者エリアの交通量。
未分類

道路交通法。 住宅地および歩行者エリアの交通量。

26.1

歩行者は、歩道と車道の両方で住宅地と歩行者ゾーンを移動できます。 歩行者は車両よりも有利ですが、移動に不当な障害を作成するべきではありません。

26.2

住宅地では禁止されています。

a)車両の通過交通;
b)の特別に指定されたエリアと歩行者の移動および運行車両または特別車両の通過を妨げるその場所の外に車両を駐車すること。
c)のエンジンが走っている駐車場;
D)トレーニング運転;
e)トラック、トラクター、自走式車両およびメカニズムの動き(オブジェクトにサービスを提供しているもの、技術作業を行っている市民、またはこの地域に住んでいる市民に属するものを除く)。

26.3

歩行者ゾーンへの立ち入りは、指定された地域に居住する市民および企業にサービスを提供する車両、およびこの地域に住むまたは働く市民が所有する車両、または識別マーク「障害のあるドライバー」が付いた車(電動車両)にのみ許可されます。障害のあるドライバーまたは障害のある乗客を輸送するドライバーによって運転されます。 この領域にあるオブジェクトへの他の入り口がある場合、ドライバーはそれらのみを使用する必要があります。

26.4

住宅と歩行者ゾーンを離れるとき、ドライバーは他の道路利用者に道を譲らなければなりません。

目次に戻る

コメントを追加します