道路交通法。 列での車両の動き。
25.1
コンボイで移動する各車両には、これらの規則のパラグラフ30.3のサブパラグラフ「є」で規定されている識別マーク「カラム」が装備されており、ディップヘッドライトがオンになっています。
コンボイに赤、青、赤、緑、青、緑の点滅するビーコンと(または)特別な音響信号が点灯している運用車両が同行している場合、識別マークは取り付けられない場合があります。
25.2
車両は、操作可能な車両を伴わない限り、車道の右端にできるだけ近いXNUMX車線のコンボイで移動する必要があります。
25.3
コンボイの速度と車両間の距離は、これらの規則の要件に従って、コンボイのリーダーによって、または先頭車両の移動モードに従って設定されます。
25.4
運用車両を伴わない移動中の輸送船団は、グループに分けて(各XNUMX台以下)、グループ間の距離が他の車両によるグループの追い越しの可能性を確保する必要があります。
25.5
コンボイが路上で停止すると、すべての車両で緊急警報が作動します。
25.6
他の車両は、コンボイで一定の動きをするためのスペースを取ることは禁止されています。